
身体障害者福祉法による日常生活用具の給付制度を利用して、拡大読書器の入手を希望される方は、下記の通りの手続きをお願いします。
日本においては、以前から視覚障害者の等級基準が決められています。
視力障害は、1~6級 視野障害は、2~5級までの障害程度に該当する方に 視覚障害者手帳(身体障害者手帳)が、
福祉事務所(障害福祉課)へ御本人が申請後、 判定によって取得することができます。
※取得後は福祉サービスを受けることが可能になります。
| 等 級 | 視 覚 障 害 |
|---|---|
| 両眼の視力の和が0.01以下のもの | |
|
1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について 視能率による損失率が95%以上のもの |
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1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について 視能率による損失率が90%以上のもの |
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1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
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1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2.両眼による視野の2分の1以上がかけているもの |
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| 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
各社ロービジョン機器のご紹介。
■センスビューライト(携帯型拡大読書器)
■ルッキー(携帯型拡大読書器)
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