| 1.ロービジョン施設について |
三和器械では、各病院、ご開業医の先生の方々のご指導のもと、遮光眼鏡・拡大読書器・ルーペ等を設置し、メガネを掛けても、見えにくい方・視覚障害をお持ちの方への情報提供をしております。
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| 2.拡大読書機が自宅に届くまで |
身体障害者福祉法による日常生活用具の給付制度を利用して、拡大読書器の入手を希望される方は、下記の通りの手続きをお願いします。
| 1 |
ロービジョン外来医療施設、めがね店へ
実際の試用体験を通して、機種を決定。
その後、弊社または各訪問施設よりお見積もりを作成いたします。 |
| 2 |
自治体への申請
必要なもの:1. 障害者手帳 2. 納税証明書 3. 機種の見積書 4.カタログ
※身障者手帳を持っていない方は、市区町村の福祉事務所で発行してもらうようお願いします。 |
| 3 |
申請許可後に、「日常生活用具給付券」が届く |
| 4 |
三和器械ロービジョン担当者がご自宅に設置訪問
眼科的情報(視野・視力・疾患名)をふまえた上で、最適な設置場所やテーブル・椅子を選ぶお手伝いをします。 |
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| 3.視覚障害者の等級について |
日本においては、以前から視覚障害者の等級基準が決められています。
視力障害は、1〜6級 視野障害は、2〜5級までの障害程度に該当する方に 視覚障害者手帳(身体障害者手帳)が、福祉事務所(障害福祉課)へ御本人が申請後、
判定によって取得することができます。
※取得後は福祉サービスを受けることが可能になります。
| 等級 |
視覚障害 |
| 1級 |
両眼の視力の和が0.01以下のもの |
| 2級 |
1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
| 3級 |
1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
| 4級 |
1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
| 5級 |
1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2.両眼による視野の2分の1以上がかけているもの |
| 6級 |
1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
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| 4.ロービジョン機器 |
各社ロービジョン機器のご紹介。
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